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  建物滅失登記とは

建物の滅失登記とは、一言で言うと、建物が現実に取壊しなどで存在しなくなった時に、法務局にある建物の登記の内容も現実に合わす(建物の登記自体を閉鎖)手続きのことです。


登記されている建物には、いくつかケースがありますが、


 例えば、居宅としての建物が1棟あり、


       そのすぐ横に倉庫(建物として認定されている)としての建物が1棟あり、


       さらに少しはなれて車庫(建物として認定されている)が1棟ある


                ような場合は


建物の登記としては、居宅が主たる建物で、倉庫と車庫がそれぞれ附属建物として登記されている、というようなケースが多いのです。


そして、全体で1つ(不動産登記法上は1個と言います)で登記されている上のような場合には、居宅だけ完全に取壊して、あとの2棟(倉庫と車庫)が残っている状態では、建物滅失登記はできないのです。


この場合は、建物表示変更登記を申請することになりますので、注意が必要です。


つまり、主である居宅はなくなったが、全体としてはまだ倉庫と車庫が残っているので、倉庫か車庫のどちらかが今度は主たる建物となるので、建物表示変更登記となるのです。


もちろん、建物表示変更登記の中では、主たる建物であった居宅については、取り壊しによる滅失となります。

 
  
上のようなケースで、居宅・倉庫・車庫の3棟とも取壊している場合は、建物滅失登記を申請することになるのです。



また、建物の滅失(取壊し)があった時は、その滅失のあった日から1ヶ月以内に建物滅失登記を申請しなければなりません。


そして、この建物滅失登記には、申請義務が課せられています。 (不動産登記法57条及び164条)


  そのままにしている方は、急いで建物滅失登記申請しましょう。


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