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建物滅失登記とは |
建物の滅失登記とは、一言で言うと、建物が現実に取壊しなどで存在しなくなった時に、法務局にある建物の登記の内容も現実に合わす(建物の登記自体を閉鎖)手続きのことです。
登記されている建物には、いくつかケースがありますが、
例えば、居宅としての建物が1棟あり、
そのすぐ横に倉庫(建物として認定されている)としての建物が1棟あり、
さらに少しはなれて車庫(建物として認定されている)が1棟ある
ような場合は
建物の登記としては、居宅が主たる建物で、倉庫と車庫がそれぞれ附属建物として登記されている、というようなケースが多いのです。
そして、全体で1つ(不動産登記法上は1個と言います)で登記されている上のような場合には、居宅だけ完全に取壊して、あとの2棟(倉庫と車庫)が残っている状態では、建物滅失登記はできないのです。
この場合は、建物表示変更登記を申請することになりますので、注意が必要です。
つまり、主である居宅はなくなったが、全体としてはまだ倉庫と車庫が残っているので、倉庫か車庫のどちらかが今度は主たる建物となるので、建物表示変更登記となるのです。
もちろん、建物表示変更登記の中では、主たる建物であった居宅については、取り壊しによる滅失となります。
上のようなケースで、居宅・倉庫・車庫の3棟とも取壊している場合は、建物滅失登記を申請することになるのです。
また、建物の滅失(取壊し)があった時は、その滅失のあった日から1ヶ月以内に建物滅失登記を申請しなければなりません。
そして、この建物滅失登記には、申請義務が課せられています。 (不動産登記法57条及び164条)
そのままにしている方は、急いで建物滅失登記申請しましょう。
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