滅失登記が簡単にできる! 誰でも1日で建物滅失登記申請を行い 費用をまるまる得する方法
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  本当に1日でできるの?

質問. 本当に1日でできるの?
 
建物滅失登記申請にはいくつかのケースがあります。

そのケースというのは、あなたの滅失した建物の登記事項要約書と、現地の状態を確認してみるとだいたいわかるのです。(建物の登記事項要約書の代わりに、登記事項証明書やその滅失した建物の登記済証でもかまいません。)

そして、もっとも簡単なケースの建物滅失登記の申請は、プロの流れで行うと、通常1日もあれば十分できます。

通常、法務局で調査をして、申請書類を作り、提出ということになります。

少しややこしいケースの場合でも、役所に行き必要な物を取得するということになります。

たとえ、少しややこしいケースであっても、朝(午前中)に法務局と役所に行って、ケースによって必要な書類を集めて、昼(午後)に申請書類を作成し、夕方には提出するということになります。

ただ、取壊証明書(必要でない地域も多いです。)やその他の添付書類で県外から収集する場合、それにかかる日数は含んでいません。

 
 つまり、通常の建物滅失登記申請は、ファイルの通り進んでいくと、純粋に建物滅失登記申請だけを行うのに誰でも1日でできますよということです。

 もちろん、登記の完了までは、法務局職員の登記作業もありますので、あなたが申請をしてから通常10日前後はかかります。



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